こんにちは!蝦夷サポート協会です!!!!
前回は、介護保険って何?って方へ向けての記事を書きました。
本日は、介護保険の認定はついたけど要支援と要支援ってなにがどう違うの?という方に向けた記事になります!
介護保険は、要支援と要介護の2つに分かれています。要支援、要介護はそれぞれ身体機能などによって要支援1~2、要介護1~5に細分化されます。
まずは、要支援と要介護のざっくりとした違いを説明し、更に細分化された内容について説明いたします。
①要支援
要支援に該当する人は、身体的な介助が必要ではないが、日常生活において若干の支援が必 要な状態にある人々です。
具体的には、調理や洗濯などの家事、外出や買い物などの外出支援、医療機関への通院支援、社会参加や趣味活動などの支援が必要な人々が該当します。
②要介護
要介護に該当する人は、身体的な介助が必要な状態にある人々です。
具体的には、食事や入浴、更衣、排泄などの身体介助、認知症に伴う認知機能の低下や、車椅子の使用などの身体的な支援が必要な人々が該当します。
要介護度が高くなるほど、介護が必要とされる領域が広がり、より高度な介護が必要とされます。
それぞれの段階に応じて、介護保険で受けられるサービスが異なります。具体的には、以下のようなサービスがあります。
要介護や要支援は、身体的・精神的・社会的な機能や課題の度合いによって細分化されています。
以下に、要支援1と2、要介護1から5までの違いを身体機能面や認知面などの観点から一例としてまとめました。
【要支援1】
身体機能:身の回りの動作が自立しているが、多少の不安定さや疲れを感じる
認知機能:認知機能に問題はない 社会参加:外出や外食、交流などの社会的な活動は十分に行える
サービス利用例:訪問介護や通所介護、居宅支援サービスなど
【要支援2】
身体機能:身の回りの動作にやや支障を感じるが、自分でできる
認知機能:認知機能に問題はない 社会参加:社会的な活動はある程度行えるが、時間がかかる、体力的に負担が大きいなどの課題がある
サービス利用例:訪問介護や通所介護、居宅支援サービス、福祉用具の貸与など
【要介護1】
身体機能:歩行やトイレの利用など、一部の日常生活動作が自立できない
認知機能:認知機能に問題はない
社会参加:社会的な活動は限られる
サービス利用例:訪問介護や通所介護、居宅支援サービス、福祉用具の貸与、住宅改修など
【要介護2】
身体機能:一部の日常生活動作が自立できないほか、全般的に自立が難しい
認知機能:認知機能に問題はない
社会参加:社会的な活動が限られる
サービス利用例:訪問介護や通所介護、居宅支援サービス、福祉用具の貸与、住宅改修、短期入所など
【要介護3】
身体機能:日常生活動作が多く自立できない
認知機能:軽度の認知機能の障害がある場合がある
社会参加:社会的な活動はほとんどできない
サービス利用例:訪問介護や通所介護、居宅支援サービス、福祉用具の貸与、住宅改修、短期入所、特別養護老人ホームなど
【要介護4】
身体機能:日常生活動作が全般的に自立できないほか、重度の身体的障害がある場合がある
認知機能:認知機能の障害がある場合がある
社会参加:社会的な活動はほとんどできない
サービス利用例:訪問介護や通所介護、居宅支援サービス、福祉用具の貸与、住宅改修、短期入所、特別養護老人ホームなど
【要介護5】
身体機能:全般的に自立できないほか、呼吸や食事、排泄などの機能が重度に障害されている
認知機能:高度の認知機能の障害がある場合がある
社会参加:社会的な活動はほとんどできない
サービス利用例:訪問介護や通所介護、居宅支援サービス、福祉用具の貸与、住宅改修、短期入所、特別養護老人ホームなど
以上が、要支援度や要介護度の区分についてでした♬
注意点として、実際の要支援や要介護は、必ずしもこのような単純な分類によって決まるわけではありません。個々のケースに応じて、医療・介護・福祉の専門家が総合的に判断し、適切なサービスを提供していく必要があります。また、上記はあくまで目安であるため、社会的状況などを考慮した例外もあります。
この記事は介護保険や介護度など聞いたことはあるけど、内容についてはまったくわからないという方向けの記事です。
ご不明な点があれば、ご自身の担当の相談員さんやケアマネージャーさんに質問してみてくださいね!
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